TEL. 024-922-4595
〒963-8851 福島県郡山市開成2丁目22番地2号
組合員資格得喪通知書
このような時は土地改良区へ必ず届け出をお願いします。
農地を売買又は交換及び贈与されたとき。
農地転用(地区除外)
このような時は土地改良区へ必ず地区除外申請をお願いします。
受益地を(宅地等)にするとき。注意
農地を売買したり、貸借した場合は、その権利や義務の全てが継承されます。そのため、当該地に組合費等の未納金がある場合、その納入義務は、新しい組合員の方に生じますのでご注意下さい。
市町・農業委員会・法務局等の公共機関で手続きを行っても、土地改良区への届け出がなければ、
土地原簿及び組合員名簿は変更されず、従来のまま賦課されますので、ご注意願います。
口座振替の申請について
土地改良区では、管内農協取扱いの自動口座振替を実施しております。まだ申込みをされていない方は是非ご利用願います。手続きは次のとおりです。
提出方法
土地改良区及び口座のある農協窓口で『貯金口座振替依頼書』に必要事項を記入し、押印して下さい。申し込みには預金通帳、印鑑(届出印)をお持ち下さい。
※尚、振替に伴う組合員様の手数料は一切必要ありません。
賦課通知書の発行
口座振替に伴い賦課通知書は、納付書から通知文に変更となり、氏名、住所、賦課金額、振替予定日の内容となります。
残高確認のお願い
経常賦課金は7月末日、国営償還金は11月末日振替となりますので、残高の確認をお願い致します。
振替できなかった場合
口座引き落としは、指定日に1回限りとなりますので、残高不足等により口座振替が出来なかった場合は、納付書による窓口からの納入となります。
領収書の発行
領収書は、納入確認後の翌月に発送します。
(経常賦課金8月・国営事業償還金12月)
届出内容変更の場合
振替口座の名義人や口座番号などに変更を生じた時には、速やかに届け出て下さい。
その他
管内農協取扱いの自動口座振替については、随時受付しておりますが事務処理の関係で年度毎の取扱となりますので、口座振替をご検討の方はお早めにお申込み下さい。
口座振替依頼用紙について
口座振替依頼用紙は、3枚一式(複写)の用紙となっているため本区に連絡頂ければ郵送致します。尚、管内農協窓口でも申請可能です。(見本ファイル / 口座振替依頼-記入例.pdf)
申請方法や決済金については、財政課までお問い合わせ下さい。
財政課 024-922-4596